ニュースリリース


公的資金優先株式の返済に関するお知らせ(1/1)

平成18年9月28日

各    位

株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号8316)

公的資金優先株式の返済に関するお知らせ

株式会社三井住友フィナンシャルグループ(社長 北山禎介)は、本日開催の取締役会において、株式会社整理回収機構にお引受けいただいております公的資金優先株式(第三種優先株式)の一部に関し、下記の通りの対応を行うことを決議し、本日、関係当局の承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、今回の公的資金優先株式の返済に関しましては、昨年10月に公表された公的資金の処分に関する考え方に基づき預金保険機構より協議の申し入れがあり、当社として株主価値の向上を図る観点から、これまで十分な協議を行ってまいりました結果、今般、当社より申出を行うに至ったものであります。

公的資金優先株式の返済

1. 自己の株式の取得及び消却

第三種優先株式の一部(発行価額の総額4,500億円)につき、以下の通り自己の株式の取得及び消却を行います。

本優先株式の取得は、本年6月開催の当社定時株主総会決議等により設定された自己の株式の取得枠の範囲内で行うものであります。

また、取得いたします優先株式に関しましては、取得後速やかに消却を行う予定です。

取得及び消却の内容

(1)取得株式の総数 :450,000株
(2)取得価額 :1株につき1,451,200円
(3)取得価額の総額 :653,040,000,000円
(4)取得先 :株式会社整理回収機構
(5)取得予定日 :平成18年9月29日

2. 整理回収機構による取得請求及び交付される普通株式の処分

(1)整理回収機構による取得請求

第三種優先株式の一部(発行価額の総額500億円)につき、以下の通り整理回収機構により取得請求権を行使していただき、普通株式の交付を受けていただきます。

取得請求される優先株式数 50,000株
取得請求総額 50,000,000,000円
取得請求日 平成18年9月29日
取得請求権行使価額 826,900円
取得請求により交付される普通株式数 60,466株

なお、交付すべき普通株式数の算出に当って1株未満の端数が生じる部分については、会社法第167条第3項の規定により取り扱います。


(2)取得請求により交付される普通株式の処分

上記(1)の取得請求権行使により整理回収機構が取得する普通株式については、基本的に、今後、当社申出により、市場取引により売却していただくことを想定しているものであります。

当社としては当該処分に対応すべく、今後、当社財務状況や株価動向等を踏まえ、本年6月開催の当社定時株主総会決議等により設定された自己の株式の取得枠等を利用し、東京証券取引所のToSTNeT-2(終値取引)により買受けることを基本と考えておりますが、具体的な買受に際しては、改めて整理回収機構を通じて預金保険機構に処分の申出を行うものであります。


(ご参考)当社公的資金の概要

今回の返済後に残る当社第三種優先株式(発行価額の総額1,950億円)の取得請求権行使価額は、既に公表している通り平成18年10月1日以降、1,273,000円に修正されます。

公的資金優先株式の概要

名称 第三種優先株式
当初発行日 平成11年3月31日
発行株式数 800,000株
発行価額 1株につき1百万円
発行価額の総額 8,000億円
今回の取得直前の発行株式数 695,000株
今回の取得直前の残高 6,950億円

以    上


この「公的資金優先株式の返済に関するお知らせ」は、一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘もしくはそれに類する行為のために作成されたものではございません。


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