利益相反管理方針の概要

三井住友フィナンシャルグループ(以下、「当社」といいます。)は、「SMFG 利益相反管理方針」を制定し、その概要を以下の通り公表いたします。

1.目的

「SMFG 利益相反管理方針」は、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当社または当社のグループ各社(以下、併せて「当社グループ」といいます。)における利益相反を適切に管理することを目的としております。

2.管理の対象とする利益相反の類型

当社グループにおいて管理の対象とする「利益相反」の主要な類型は下表の通りです。

下表において、「お客さまと当社グループの利益相反」とは、特定の取引に関して、当社グループが、お客さまに提供する商品・サービス等の対価として享受する経済的利益以外に、お客さまの利益と独立した利害関係を有しているために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいい、「お客さま相互間の利益相反」とは、特定の取引に関して、お客さまの利益と、当社グループの他のお客さまの利益とが相反するために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいいます。


お客さまと当社グループの利益相反 お客さま相互間の利益相反
直接取引型 お客さまと当社グループが直接の当事者となる状況・状態 お客さまと他のお客さまが直接の当事者となる状況・状態
間接取引型 お客さまと当社グループが、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態 お客さまと他のお客さまが、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態
情報利用型 当社グループがお客さまから入手した非公開情報を利用することにより、当社グループの利益を図ることが構造的に可能な状況・状態 当社グループがお客さまから入手した非公開情報を利用することにより、他のお客さまの利益を図ることが構造的に可能な状況・状態

3.利益相反のおそれのある取引(管理対象取引)とその特定方法

当社グループでは、利益相反を適切に管理するため、利益相反のおそれのある取引(以下、「管理対象取引」といいます。)を以下の方法により特定いたします。

  1. 1.類型的に利益相反を引き起こすおそれがある取引に関する情報を集約した上で、当社グループの行う他の取引との関係等に照らして利益相反のおそれのある取引を個別に管理対象取引として特定する方法
  2. 2.その商品・サービス等の性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービス等について、当該商品・サービス等に係る取引を一括して管理対象取引として特定する方法

また、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を踏まえ、管理対象取引の特定の際には以下の事情にも留意する等、利益相反を適切に管理するものとします。

  • 投資信託等の顧客への販売・推奨等に伴って、投資信託等の提供会社から、委託手数料等の支払いを受ける場合
  • 投資信託等の顧客への販売・推奨等に伴って、同一グループの別の会社から当該投資信託等の提供を受ける場合
  • 顧客資産の運用業務を遂行する際に、資産の運用先に法人営業部門が取引関係を有する企業を選定する場合

管理対象取引の代表例は以下の通りです。

  • M&Aに関連する取引
  • 資産・債権流動化に関連する取引
  • シンジケートローンに関連する取引
  • 株式・債券引受に関連する取引
  • 資産運用に関連する取引

4.利益相反の管理方法

管理対象取引の管理方法については、その利益相反の内容および程度に応じて、以下に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択することにより、利益相反の管理を行います。

  1. 1.適切な情報隔壁の設置による情報遮断
  2. 2.利益相反の状況のお客さまへの開示等
  3. 3.取引の一部または全部の謝絶、変更、または中止

5.利益相反管理体制

当社では、他の部門からの独立性を有する利益相反管理統括部署を設置し、その統括の下、管理対象取引の特定および管理を一元的に行います。また、当社グループにおける利益相反の適切な管理のための社内研修を実施すること等を含め、適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証いたします。

6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社グループのうち、当社および以下に該当する当社のグループ各社の行う取引を管理対象とします。

  • 当社の子会社である銀行(株式会社三井住友銀行 など)
  • 当社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者
  • 当社の親金融機関等(※)
  • 当社の子金融機関等(※)(三井住友カード株式会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMBC日興証券株式会社 など)
  • その他、当社利益相反管理統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ各社
  1. 銀行法第52条の21の3および銀行法施行令第16条の2の2ご参照。