平成27年5月13日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月26日開催予定の第13期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
取締役でない社長執行役員を選出できるようにするとともに、「会社法」の一部改正に伴い、業務を執行しない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結できるようにするため、定款を次のとおり変更しようとするものです。
(1)最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、株主総会で取締役に選任いただくまでの一時的な措置として、取締役でない社長執行役員を選出できるようにしたいと存じます。
また、社長執行役員を選出したときは取締役社長を置かないため、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役が株主総会の招集を行うことができるようにするなど、所要の変更を行いたいと存じます。
これらのため、定款第24条、第33条、第34条及び第35条を変更しようとするものです。
(2)平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」が施行され、業務を執行しない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに対応するため、定款第36条及び第42条を変更しようとするものです。
なお、定款第36条の変更に関する議案を第13期定時株主総会に提出することにつきましては、各監査役の同意を得ております。
2. 定款変更の内容
定款変更の内容は別紙のとおりです。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成27年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日 平成27年6月26日(予定)
以 上
別 紙
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 現行定款・変更案対照表
(下線は変更部分)
現 行 定 款 |
変更案 |
(招集) 第24条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるごとに随時招集する。 A株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。 |
(招集) 第24条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるごとに随時招集する。 A株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集する。取締役社長を置かないときまたは取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。 |
(取締役会) 第33条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 A取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長を置かないときまたは取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。 B取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。 C取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 D取締役が取締役会の決議の目的事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 |
(取締役会) 第33条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 A取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長を置かないときまたは取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長を置かないときまたは取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役がこれに当る。 B取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。 C取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 D取締役が取締役会の決議の目的事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 |
(代表取締役、役付取締役) 第34条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。 A取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (新 設) |
(代表取締役、役付取締役、社長執行役員) 第34条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。 A取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 B取締役社長を置かないときは、取締役会は、その決議によって、社長執行役員1名を定めることができる。 |
(取締役の職掌) 第35条 取締役会長は、取締役会を統理する。
A取締役副会長は、取締役会長を補佐する。 B取締役社長は、取締役会の決議を執行し、当会社全般の業務を統轄する。取締役社長に事故があるときは、取締役副社長、専務取締役、常務取締役の順序によりこれに当る。 C取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は、取締役社長を補佐し、当会社の常務を執行する。 |
(取締役、社長執行役員の職掌) 第35条 取締役会長は、取締役会を統理する。 A取締役副会長は、取締役会長を補佐する。 B取締役社長または社長執行役員は、取締役会 の決議を執行し、当会社全般の業務を統轄する。 取締役社長または社長執行役員に事故があると きは、取締役副社長、専務取締役、常務取締役 の順序によりこれに当る。 C取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は、取締役社長または社長執行役員を補佐し、当会社の常務を執行する。 |
現 行 定 款 |
変更案 |
(社外取締役との責任限定契約) 第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |
(業務執行取締役でない取締役との責任限定契約) 第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役でない取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |
(社外監査役との責任限定契約) 第42条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |
(監査役との責任限定契約) 第42条 当会社は、会社法第427条第1項の規定に より、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |