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平成18年1月6日
各 位
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号8316)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(社長 北山禎介)は、平成18年1月6日開催の当社取締役会において、新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 公募による新株式発行(一般募集)
(1) 発行新株式数 | 当社普通株式 80,000株 |
---|---|
(2) 発行価額 | 日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により平成18年1月23日(月)から平成18年1月25日(水)までのいずれかの日(以下、「発行価格決定日」という。)に決定する。 |
(3) 発行価額中資本に組入れない額 | 上記(2)により確定した発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
(4) 募集方法 | 本募集(以下、「一般募集」という。)は、国内における一般募集とし、大和証券エスエムビーシー株式会社、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店、野村證券株式会社、SMBCフレンド証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、新光証券株式会社、東海東京証券株式会社及び岡三証券株式会社(以下、「国内引受会社」と総称する。)に全株式を買取引受けさせる。 なお、一般募集における発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により発行価格決定日における株式会社東京証券取引所の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90〜1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。 一般募集、下記「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」記載の国内処分及び海外処分並びに下記「3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」記載のオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは大和証券エスエムビーシー株式会社及びGoldman Sachs Internationalとする。 一般募集及び下記「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」記載の国内処分の共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券エスエムビーシー株式会社及びゴールドマン・サックス証券会社東京支店とする。 |
(5) 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格(募集価格)と国内引受会社により当社に払い込まれる金額である発行価額との差額の総額を国内引受会社の手取金とする。 |
(6) 申込期間 | 平成18年1月26日(木)から平成18年1月30日(月)まで。 なお、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成18年1月24日(火)から平成18年1月26日(木)までとなる。 |
(7) 払込期日 | 平成18年1月31日(火)から平成18年2月2日(木)までのいずれかの日。 すなわち、上記(6)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合は、平成18年1月31日(火)となる。 |
(8) 配当起算日 | 平成18年1月31日(火)から平成18年2月2日(木)までのいずれかの日。 すなわち、上記(6)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合は、平成18年1月31日(火)となる。 |
(9) 申込証拠金 | 平成18年1月31日(火)から平成18年2月2日(木)までのいずれかの日。 すなわち、上記(6)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合は、平成18年1月31日(火)となる。 |
(10) 申込株数単位 | 平成18年1月31日(火)から平成18年2月2日(木)までのいずれかの日。 すなわち、上記(6)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合は、平成18年1月31日(火)となる。 |
(11) 発行価額、発行価格(募集価格)、その他一般募集に必要な一切の事項の決定は、代表取締役に一任する。 | |
(12) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |
(13) 下記「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」記載の国内処分又は海外処分が中止となる場合は、一般募集も中止する。 |
2. 自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)
(1) 処分株式数 | 当社普通株式 400,000株 上記処分株式数は、下記(3)@記載の国内処分と下記(3)A記載の海外処分における処分株式数の合計であり、国内191,500株、海外208,500株を目途に行うが、最終的な内訳は総処分株式数400,000株の範囲内で需要状況を勘案の上、下記(2)記載の売出価格決定日に決定される予定である。 |
---|---|
(2) 処分価額 | 日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により平成18年1月23日(月)から平成18年1月25日(水)までのいずれかの日(以下、「売出価格決定日」という。)に決定する。なお、処分価額は、上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(2)記載の一般募集における発行価額と同一とする。 |
(3) 処分方法 | @国内市場における自己株式の処分 売出しとし、国内市場における自己株式の処分(以下、「国内処分」という。)については、国内引受会社に国内処分分の全株式を買取引受けさせる。 A海外市場における自己株式の処分 売出しとし、米国及び欧州を中心とする海外市場における自己株式の処分(以下、「海外処分」という。ただし、米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売のみとする。)については、Goldman Sachs International、Daiwa Securities SMBC Europe Limited、Morgan Stanley & Co. International Limited、UBS Limited、Nomura International plc、Deutsche Bank AG, London Branch、J.P. Morgan Securities Ltd.、Lehman Brothers International(Europe)及びMerrill Lynch International(以下、「海外引受会社」と総称する。)に海外処分分の全株式を総額個別買取引受けさせる。 B売出価格は、日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により売出価格決定日における株式会社東京証券取引所の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90〜1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。なお、売出価格は、上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(4)記載の一般募集における発行価格(募集価格)と同一とする。 海外処分の共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーは、Goldman Sachs International及びDaiwa Securities SMBC Europe Limitedとする。 |
(4) 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして売出価格と国内引受会社及び海外引受会社により当社に払い込まれる金額である処分価額との差額の総額を国内引受会社及び海外引受会社の手取金とする |
(5) 申込期間(国内) | 平成18年1月26日(木)から平成18年1月30日(月)まで。 なお、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成18年1月24日(火)から平成18年1月26日(木)までとなる。申込期間は、上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(6)記載の一般募集における申込期間と同一とする。 |
(6) 払込期日 | 平成18年1月31日(火)から平成18年2月2日(木)までのいずれかの日。 すなわち、上記(5)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合には、平成18年1月31日(火)となる。払込期日は、上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(7)記載の一般募集における払込期日と同一とする。 |
(7) 受渡期日 | 平成18年2月1日(水)から平成18年2月3日(金)までのいずれかの日。 すなわち、上記(5)記載のとおり、需要状況を勘案した上で申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って受渡期日が最も繰り上がった場合には、平成18年2月1日(水)となる。 |
(8) 申込証拠金 | 売出価格と同一の金額とする。 |
(9) 申込株数単位 | 1株 |
(10) 処分価額、売出価格、その他国内処分及び海外処分に必要な一切の事項の決定は、代表取締役に一任する。 | |
(11) 国内処分に関しては、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |
(12) 上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」記載の一般募集が中止となる場合は、国内処分及び海外処分も中止する。 |
3. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し) (後記<ご参考>1. ご参照)
(1) 売出株式数 | 当社普通株式 40,700株 なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合がある。また、上記売出株式数は、需要状況を勘案し、上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(2)記載の一般募集における発行価格決定日に決定される。 |
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(2) 売出人及び売出株式数 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 40,700株 |
(3) 売出価格 | 上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(4)記載の一般募集における発行価格(募集価格)並びに上記「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」(3)記載の国内処分及び海外処分における売出価格と同一とする。 |
(4) 売出方法 | 上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」記載の一般募集における需要状況を勘案した上で、大和証券エスエムビーシー株式会社が、当社株主より借り受ける予定の当社株式について追加的に売出しを行う。 |
(5) 申込期間 | 上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(6)記載の一般募集における申込期間及び「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」(5)記載の国内処分における申込期間と同一とする。 |
(6) 受渡期日 | 上記「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」(7)記載の国内処分及び海外処分における受渡期日と同一とする。 |
(7) 申込証拠金 | 売出価格と同一の金額とする。 |
(8) 申込株数単位 | 1株 |
(9) 売出価格、その他本株式の売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役に一任する。 | |
(10) 前記各号に関しては、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |
(11) 上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」記載の一般募集及び上記「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」(3)@記載の国内処分が中止となる場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。 |
4. 第三者割当による新株式発行(上記「3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に関連して行う第三者割当増資) (後記<ご参考> 1.ご参照)
(1) 発行新株式数 | 当社普通株式 40,700株 |
---|---|
(2) 発行価額 | 上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」(2)記載の一般募集における発行価額と同一とする。 |
(3) 発行価額中資本に組入れない額 | 上記(2)により確定した発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
(4) 申込期間 | 平成18年2月28日(火) |
(5) 払込期日 | 平成18年2月28日(火) |
(6) 割当先及び割当株式数 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 40,700株 |
(7) 配当起算日 | 平成17年10月1日(土) |
(8) 申込株数単位 | 1株 |
(9) 上記(4)記載の申込期間内に申込みのない株式については、発行を取り止めるものとする。 | |
(10) 発行価額、その他本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定は、代表取締役に一任する。 | |
(11) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
|
(12) 上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」記載の一般募集又は上記「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」(3)@記載の国内処分が中止となる場合、本第三者割当による新株式発行も中止する。 |
以 上
<ご参考>
1.オーバーアロットメントによる売出しについて
今回の新株式発行及び自己株式の処分におきましては、上記「1.公募による新株式発行(一般募集)」記載の一般募集及び「2.自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」記載の国内処分及び海外処分の他に、上記「3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」記載のオーバーアロットメントによる売出しを予定しております。
オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び国内処分にあたり、その需要状況を勘案し、大和証券エスエムビーシー株式会社が行う国内における売出しであります。したがいまして、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又は売出しそのものが中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借り受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)であります。
これに関連して、当社は平成18年1月6日(金)開催の取締役会において、上記「4.第三者割当による新株式発行」記載のとおり、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする当社普通株式40,700株の第三者割当増資を平成18年2月28日(火)を払込期日として行うことを決議しております。
大和証券エスエムビーシー株式会社は、一般募集、国内処分及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間(以下、「申込期間」という。)中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買い付けた株式を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成18年2月24日(金)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その場合、当該シンジケートカバー取引で買い付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。
なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、上記「4.第三者割当による新株式発行」記載の第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。
そのため上記「4.第三者割当による新株式発行」記載の第三者割当増資における発行新株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により上記「4.第三者割当による新株式発行」記載の第三者割当増資における最終的な発行新株式数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
上記の取引に関しては、大和証券エスエムビーシー株式会社が、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店と協議の上でこれを行います。
2.今回の公募増資及び第三者割当増資による発行済株式総数の推移
(1) 現在の発行済株式総数 | 普通株式 | 7,303,472.77株 |
---|---|---|
(平成17年9月30日現在) | 第一種優先株式 | 35,000株 |
第二種優先株式 | 100,000株 | |
第三種優先株式 | 695,000株 | |
第四種優先株式 | 50,100株 | |
第五種優先株式 | - 株 | |
第六種優先株式 | 70,001株 | |
合計 | 8,253,573.77株 | |
(2) 公募増資による増加株式数 | 普通株式 | 80,000株 |
(3) 公募増資後発行済株式総数 | 普通株式 | 7,383,472.77株 |
第一種優先株式 | 35,000株 | |
第二種優先株式 | 100,000株 | |
第三種優先株式 | 695,000株 | |
第四種優先株式 | 50,100株 | |
第五種優先株式 | - 株 | |
第六種優先株式 | 70,001株 | |
合計 | 8,333,573.77株 | |
(4) 第三者割当増資による増加株式数 | 普通株式 | 40,700株 |
(5) 第三者割当増資後発行済株式総数 | 普通株式 | 7,424,172.77株 |
第一種優先株式 | 35,000株 | |
第二種優先株式 | 100,000株 | |
第三種優先株式 | 695,000株 | |
第四種優先株式 | 50,100株 | |
第五種優先株式 | - 株 | |
第六種優先株式 | 70,001株 | |
合計 | 8,374,273.77株 |
(注)1.第三者割当増資による増加株式数及び第三者割当増資後発行済株式総数は、前記「1.オーバーアロットメントによる売出しについて」記載のとおり、変更する可能性があります。 |
---|
3.今回の自己株式の処分による自己株式数の推移
(1) 現在の自己株式数 | (平成17年9月30日現在) | 405,731.04株 |
---|---|---|
(2) 処分株式数 | 400,000株 | |
(3) 処分後の自己株式数 | 5,731.04株 |
(注)処分後の自己株式数は新株予約権の行使、優先株式の普通株式への転換及び商法に基づく端株売渡請求権の行使により減少する可能性があります。 |
---|
4.調達資金の使途
(1) 今回調達資金の使途
今回の公募増資による手取概算額95,937百万円、自己株式の処分(国内処分分)による手取概算額230,956百万円、自己株式の処分(海外処分分)による手取概算額251,138百万円及び第三者割当増資による手取概算額上限48,811百万円については、一般運転資金に充当する予定であります。
なお、公募増資、自己株式の処分(国内処分及び海外処分)及び第三者割当増資による資本調達は、自己資本の増強を通じて、公的資金の早期返済や、その後の経営資源の戦略的投入及び株主への利益還元を含む資本政策に関する経営上の柔軟性向上に資するものであります。
(2) 前回調達資金の使途の変更
該当事項はありません。
(3) 業績に与える見通し
今後の更なる成長を支えるための資本基盤の強化等に資するものと考えております。
5.株主への利益配分等
(1) 利益配分に関する基本方針
銀行持株会社としての公共性に鑑み、健全経営確保の観点から、当社グループ全体の内部留保の充実に留意しつつ、グローバルスタンダードに基づく株主重視の考え方に則った利益配分を行う方針であります。
(2) 配当決定に当たっての考え方
上記の基本方針に基づき、当社業績、経済情勢等を総合的に勘案し、決定いたします。
(3) 内部留保資金の使途
上記の基本方針に基づき、グループ収益力の強化を通じて内部留保の蓄積を進め、公的資金の早期返済を踏まえた自己資本の充実に目処をつけた上で、より株主重視の考え方に則った対応を展望してまいりたいと考えております。
(4) 過去3決算期間の配当状況等
(単体) | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 |
---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 18,918.33円 | 3,704.49円 | 38,302.88円 |
1株当たり年間配当金(うち1株当たり中間配当金) 普通株式 第一種優先株式 第二種優先株式 第三種優先株式 第四種優先株式 (第1回から第12回) (第13回) 第五種優先株式 第六種優先株式(第1回) |
3,000円(―) 10,500円(―) 28,500円(―) 13,700円(―) 19,500円(―) 3,750円(―) ― ― |
3,000円(―) 10,500円(―) 28,500円(―) 13,700円(―) 135,000円(―) 67,500円(―) ― ― |
3,000円(―) 10,500円(―) 28,500円(―) 13,700円(―) 135,000円(―) 67,500円(―) ― 728円(―) |
配当性向 | 15.98% | 80.97% | 7.81% |
株主資本当期純利益率 | 8.52% | 1.57% | 15.47% |
株主資本配当率 | 1.28% | 1.26% | 15.47% |
(注)
1.各決算期の1株当たり当期純利益は、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額を期中平均株式数(除く自己株式)で除した数値であります。 2.各決算期の配当性向は、当期普通株式配当金総額を、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額で除して算出しております。 3.各決算期の株主資本当期純利益率は、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式控除後の期中平均純資産額で除して算出しております。 4.各決算期の株主資本配当率は、当期普通株式配当金総額を、期末株主資本から期末発行済優先株式数に当該優先株式の発行価額を乗じた金額を控除した金額で除した数値であります。 |
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(連結) | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 |
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1株当たり当期純損益 | △84,324.98円 | 52,314.75円 | △44,388.07円 |
株主資本当期純利益率 | ― | 31.68% | ― |
(注)
各決算期の株主資本当期純利益率は、連結当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。なお、平成15年3月期及び平成17年3月期は連結当期純損失が計上されているため、記載しておりません。 |
---|
(5) 過去の利益配分ルールの遵守状況
該当事項はありません。
6.その他
(1) 配分先の指定
該当事項はありません。
(2) 潜在株式による希薄化情報等
株式会社三井住友銀行が、平成14年6月27日開催の第1期定時株主総会の特別決議に基づいて商法第280条ノ20及び同法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権1,620個を発行しておりましたが、平成14年8月29日開催の取締役会において、同行の新株予約権者の利益を従来どおり確保する観点から、株式会社三井住友フィナンシャルグループが株式移転に際し、同行の発行した新株予約権1,620個に係る義務を承継することを決定いたしました。また、上記新株予約権1,620個に係る義務を当社が承継することについて、同行の平成14年9月26日開催の第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第五種優先株式に係る種類株主総会並びに平成14年9月27日開催の臨時株主総会(普通株式に係る種類株主総会を兼ねる。)において、承認可決されました。なお、当社が承継した新株予約権の内容は次のとおりであります。
下記の新株予約権の目的となる株式の数(1,303株)は、今回の公募増資及び第三者割当増資後の発行済普通株式総数(上記<ご参考> 2.(注)1.及び2.を参照のこと)の0.02%に相当します。
(平成17年12月31日現在) |
---|
株主総会の決議 | 平成14年6月27日 |
---|---|
新株予約権の数(未行使個数) | 1,303個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,303株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 673,000円 |
新株予約権の行使期間 | 平成16年6月28日から平成24年6月27日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 673,000円 資本組入額 337,000円 |
新株予約権の行使の条件 | @ 新株予約権者は、権利行使時において当社又は株式会社三井住友銀行の役職員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社または株式会社三井住友銀行の役職員の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 A 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
上記<ご参考> 2.(1)記載のとおり、当社は、第一種ないし第四種優先株式及び第六種優先株式を発行しており、このうち、第一種ないし第四種優先株式については、普通株式への転換が可能であります。平成17年9月30日現在発行している第一種ないし第四種優先株式のすべてがそれぞれ平成17年9月30日現在において有効な転換価額で転換された場合(但し、第三種優先株式については、平成17年10月1日に転換価額が修正されているため、同日以降有効な転換価額で転換されたと仮定)、かかる転換により発行される普通株式の総数は1,730,399.30株となります。これは、今回の公募増資及び第三者割当増資後の発行済普通株式総数(上記 <ご参考> 2.(注)1.及び2.を参照のこと)の23.31%に相当します。
(3) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
@エクイティ・ファイナンスの状況
第1回ないし第12回第四種優先株式 | |
---|---|
発行新株式数 | 各回につき4,175株(合計50,100株) |
発行総額 | 各回につき125.25億円(合計1,503億円) |
発行日 | 平成15年2月8日 |
転換価格 | 322,300円 |
第13回第四種優先株式 | |
---|---|
発行新株式数 | 115,000株 |
発行総額 | 3,450億円 |
発行日 | 平成15年3月12日 |
転換価格 | 312,000円 |
*上記優先株式につきましては、平成17年7月11日までにすべて当社普通株式に転換されております。 |
---|
第1回第六種優先株式 | |
---|---|
発行新株式数 | 70,001株 |
発行総額 | 2,100.03億円 |
発行日 | 平成17年3月29日 |
*上記優先株式には、当社普通株式への転換権は付されておりません。 |
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A過去3決算期間の株価の推移
平成15年3月期 | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | |
始値 | 411,000円 | 208,000円 | 779,000円 | 720,000円 |
高値 | 452,000円 | 780,000円 | 854,000円 | 1,300,000円 |
安値 | 206,000円 | 162,000円 | 599,000円 | 659,000円 |
終値 | 212,000円 | 770,000円 | 726,000円 | 1,240,000円 |
株価収益率 | 11.21倍 | 207.86倍 | 18.95倍 | ― |
(注)
1.平成18年3月期の株価については、平成18年1月5日現在で表示しています。 2.株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 3.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値であります。 |
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以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。当社は、米国における募集のために証券の登録を行うことを予定しておりません。 |
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