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平成20年5月8日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号8316)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(取締役社長 北山禎介)は、平成20年4月28日付「海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券の発行に関するお知らせ」において公表いたしました海外特別目的子会社による優先出資証券の発行に関し、下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
発行体 |
SMFG
Preferred Capital USD 2 Limited |
英国領ケイマン諸島に新たに設立した、当社が議決権を100%保有する海外特別目的子会社 |
|
証券の種類 |
米ドル建 配当非累積的 永久優先出資証券 |
当社普通株式への交換権は付与されません |
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発行総額 |
1,800百万米ドル |
配当率 |
年8.75%(固定) |
発行価格 |
1証券あたり1千米ドル |
資金使途 |
本優先出資証券の発行代り金は、最終的に、当社の子銀行である株式会社三井住友銀行への永久劣後特約付貸付金として全額使用する予定 |
優先順位 |
本優先出資証券は、残余財産分配請求権において、当社が発行する優先株式と実質的に同順位 |
発行形態 |
ユーロ市場における募集及び米国市場における適格機関投資家向け私募 |
上場 |
シンガポール証券取引所(予定) |
払込予定日 |
平成20年5月12日 |
(注) 関係法令に基づく必要な届出、許認可の効力発生を前提としております。
以 上
ご注意: この文書は、株式会社三井住友フィナンシャルグループによる優先出資証券発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は米国内への証券の募集・販売を構成するものではありません。上記の優先出資証券は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて当該優先出資証券の登録を行うか又は登録の免除なしでは米国内で募集または販売することはできません。