平成27年5月13日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」の策定について
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(取締役社長:宮田 孝一、以下「SMFG」)は、経営の透明性・公正性の更なる向上及び中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレートガバナンス強化・充実の一環として、先般、金融庁・東京証券取引所を共同事務局とする有識者会議にて策定された「コーポレートガバナンス・コード原案」の内容を踏まえ、このたび、「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」(以下「本ガイドライン」)を策定いたしましたので、お知らせいたします。
1.本ガイドライン策定の目的
本ガイドラインは、SMFGが、実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、不祥事や企業としての不健全な事態の発生を防止しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、策定するものです。
SMFGは、コーポレートガバナンスを、「SMFGが、株主、お客さま、役職員及び地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」と位置付けております。コーポレートガバナンスの強化及び充実は、経営上の最優先課題の一つであり、本ガイドラインをSMFGの役職員の行動指針として、実効的なコーポレートガバナンスを追求してまいります。
2.本ガイドラインの概要
(1)株主との関係
・株主総会招集通知を早期に発送及び開示し、株主がその内容を十分に検討できるだけの時間を確保するなど、株主が議決権を適切に行使することができるよう努めてまいります。
・株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針 を定めます。
(2)政策保有株式
・政策保有株式として上場株式を保有する場合、その保有に関する方針を開示します。
・毎年、取締役会で主要な政策保有株式についてそのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有の
ねらい及び合理性を確認します。
・政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準を策定し、開示します。
(3)株主以外のステークホルダーとの関係
・長期的な企業価値の向上に向け、お客さま、役職員及び地域社会をはじめとする様々なステークホルダーを尊重し、良好かつ円滑な関係の維持に努めてまいります。
・女性の活躍促進を含むダイバーシティを推進し、多様性を強みとする企業風土の醸成に努めてまいります。
(4)情報開示
・実効的なコーポレートガバナンスを実現するため、次の事項を開示します。
○ 経営計画
○ コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
○ 取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続
○ 取締役候補者及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
○ 取締役候補者及び監査役候補者の指名を行う際の個々の指名の理由
(5)取締役会の体制
・取締役のうち2名以上かつ3分の1以上を独立した社外取締役として選任し ます。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持します。
(6)取締役及び監査役の支援体制・トレーニングの方針
・取締役及び監査役がその役割や責務を実効的に果たすために必要十分な社内 体制を整備します。
・取締役及び監査役に対し、就任時及び就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識を提供するなど、求められる役割を果たすために必要な機会を提供します。
・社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)に社内の情報を十分に共有する体制を構築します。また、SMFGの経営理念、企業文化への理解を促すとともに、経営環境等について継続的に情報提供を行います。
(7)取締役候補者及び監査役候補者の選定基準
・取締役候補者及び監査役候補者の選定基準及び手続を制定・開示します。監査役には、財務及び会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任します。
・社外役員の独立性に関する基準を制定・開示します。社外役員は、原則としてSMFGが上場している各金融商品取引所の定める独立性の要件のほか、SMFGが定める独立性に関する基準を満たす者とします。
以 上